【2021年改正】36協定の押印廃止による変更内容や、届出の注意点について

人事・労務のしごと

今急速に日本全体で進んでいるハンコ不要の動きが、労務の分野でも進んでいます。今回は労務分野においても非常に重要な36協定について、押印廃止による変更内容や注意点について解説していきます!

こんな方に読んでほしい

  • 押印が廃止になる書類が何か気になる方
  • 2021年の4月から変わる、36協定について知りたい方
  • 届け出をする際の注意点を改めて確認したい方

押印が廃止になる届出書類について

2021年4月1日の労働基準法施行規則の改正により、金融機関の届け出印が必要な口座振替依頼書を除き、行政手続きで押印が必要とされる約15,000件のうち、99,4%の押印を省略し、認め印に関しては全廃される予定とのこと。

この「ハンコ」や「FAX」といった日本独自の古臭い文化は海外から指をさされて笑われていますから、「脱ハンコ」が進むのはいいことですね!

実際に実務では、既に社会保険の資格取得届や助成金関係の書類に関しても、既に事業主の捺印箇所がなくなっているよ!

でも何で急に押印廃止をすることになったんですかね~?

それは日本の行政は昔からIT化が進んでいないという自覚はあったんだけど、なかなか踏み切れずにいたんだよ。でも2020年にコロナウイルスによるテレワークが急速に進んだこともあり、押印廃止が時代の流れ的にも適切ということになったんだ!

36協定の変更点

000708408.pdf (mhlw.go.jp)

36協定について、どこか変更になるポイントはあるんですか~?

36協定は2021年の4月1日から書式が変わることになっていて、

大きく分けると2か所が変更になるよ!

  1. 労働者代表の選出に関わるチェックボックスの追加
  2. 使用者と労働者代表の署名、押印が不要

ちょうど上にある記入例の黄色でマーカーが引いてある部分ですね!

労働者代表の選出に関わるチェックボックスの追加

協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であること

労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であって使用者の意向に基づき選出されたものでないこと

上記の2つのチェックボックスが、新しい書式に追加されました。

要はどういうこと!?

36協定の代表は課長とかある程度上の役職になく、民主主義的な方法で選びなさいねってことだよ!

このチェックボックスにチェックがないと受理されないみたいだから注意しないとだね!

使用者と労働者代表の署名、押印が不要

2021年の4月1日以降に提出する36協定からは、使用者と労働者代表の署名、押印が不要となりました。

そうなんだ!

じゃあこれから毎年の手続きが簡単になっていいね!

ちょっと待って!!

今回署名、押印が不要になったのは、36協定の協定届だけで、協定書と協定届を兼ねる場合は、従来通り署名押印が必要なんだ!

えっ…?

どういうこと?

36協定に関しては本来、労使協定を締結(協定書)し、労働基準監督署に労使協定の内容を届け出(届出書)する流れとなっています。

ただそれだと面倒なので、36協定の届出書に押印または署名をし、協定書と届出書を兼ねた1枚の用紙で届け出をすることもできるので、このように1枚ですましている会社が多いかと思います。

なので今回の押印廃止はあくまで行政に提出する「届出書」に対しての押印廃止であり、これまでと同様協定書と届出書を1枚にまとめている会社は、従来通り署名、押印は必要です。

じゃあ結局何も変わらないじゃん…!!

ただこの36協定は電子申請といってネット上での届け出も認められているんだけど、これまで必要とされていた電子署名や電子証明書がいらなくなったのはメリットがあるんじゃないかな?(大半の人は変わらないけど…)

届出をする際の注意点

毎年4/1に36協定の更新をしている会社も多いと思うんだけど、その場合新しい書式で提出すればいいの?それとも古い書式のままでいいの?

今回の改正は2021年4月1日以降に36協定を提出する場合は新しい書式でなければいけないから、仮に3月中に届出をするのであれば、古い書式で問題ないよ!

じゃあ押印の初略も4/1から?

いや、法律の施行日は4/1からだから本当はその日以降に押印廃止になるはずなんだけど、コロナ禍の状況を踏まえて4/1より前の届け出であっても押印省略はできるみたいだよ。

詳しくはパンフレットや厚労省のホームページもチェックしてみてね!

パンフレット

労働基準法施行規則等の一部を改正する省令に関するQ&A

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